○東総広域水道企業団渇水対策本部運営要領

平成6年8月10日

制定

(設置)

第1条 東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会設置要綱第7条の規定により東総広域水道企業団渇水対策本部は、東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)内に置く。

(組織)

第2条 本部の組織は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本部は、本部長、副本部長及び班長をとって組織する。

(2) 本部長は、企業団の企業長の職にあるものをもって充てる。

(3) 副本部長は、企業団の事務局長の職にあるものをもって充てる。

(4) 班長は、企業団の総務課長及び浄水課長の職にあるものをもって充てる。

(組織系統)

第3条 本部は、次の機構により事務を処理する。

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(事務分掌)

第4条 本部構成員の事務分掌は、次のとおりとする。

本部長……本部の事務を統括する。

副本部長……本部長を補佐し、その命を受けて分掌事務を掌理し、班長及び班員を指揮監督する。

班長……本部長及び副本部長を補佐し、その命を受けて分掌事務に従事する。

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(連絡体制)

第5条 連絡体制は、別図「渇水対策本部設置に伴う連絡体制図」による。

この要領は、平成6年8月10日から施行する。

(平成8年3月26日)

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日)

この要領は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(別図)

渇水対策本部設置に伴う連絡体制図

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東総広域水道企業団渇水対策本部運営要領

平成6年8月10日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成6年8月10日 種別なし
平成8年3月26日 種別なし
平成17年6月27日 種別なし
平成18年3月28日 種別なし