○東総広域水道企業団公印規程

昭和56年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、東総広域水道企業団の公印に関し、その保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、総務課長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、決裁済みの原議書又は押印を要する文書を押印する文書を総務課長に提示して承認を受けなければならない。

(調製及び改廃)

第6条 公印を調製、改刻又は廃棄するときは、企業長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法

ひな形

使用区分

東総広域水道企業団企業長

方21ミリメートル

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企業長名をもつて発する文書用

東総広域水道企業団

方30ミリメートル

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企業団名をもつて発する文書用

東総広域水道企業団企業出納員

方21ミリメートル

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企業出納員名をもつて発する文書及び現金の支出用

東総広域水道企業団企業長職務代理者

方21ミリメートル

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企業長職務代理者名をもつて発する文書用

東総広域水道企業団事務局長

方21ミリメートル

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事務局長名をもつて発する文書用

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東総広域水道企業団公印規程

昭和56年4月1日 訓令第2号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和56年4月1日 訓令第2号
昭和62年4月1日 訓令第2号