○地方公営企業法第39条第2項の規定により企業長が定める職に関する規則

昭和56年4月1日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により企業長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 課長補佐

(5) 人事給与担当の係長

(6) 主査

(7) 前各号に規定する心得の職にあるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定により企業長が定める職に関する規則

昭和56年4月1日 規則第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第2号