○東総広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告書の作成)

第2条 企業長は、毎年9月末日までに、前年度における人事行政の運営の状況を報告書に取りまとめなければならない。

(報告事項)

第3条 企業長が前条の規定により報告書に取りまとめなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 企業長は、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告書の概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げる方法のうち1以上の方法により行うものとする。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月28日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第2号
令和4年2月2日 条例第1号
令和5年2月20日 条例第2号