○東総広域水道企業団水道技術管理者に関する規程

平成24年12月26日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第3条 水道技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(5) 法第22条に規定する衛生上の措置に関すること。

(6) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(7) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(8) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 水道技術管理者は、前項第1号から第5号までに掲げる検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、企業長に報告するものとし、同項第6号又は第7号に掲げる事項の措置をとる場合には、事前に企業長に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、水道技術管理者に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する

東総広域水道企業団水道技術管理者に関する規程

平成24年12月26日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年12月26日 規程第2号