○東総広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和48年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、東総広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 企業長は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、法第28条第1項各号のいずれかに該当した場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任又は免職するかは、企業長が決める。

3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定により定めた期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 企業長は、前2項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により企業長が定める任期(以下次項において「企業長が定める任期」という。)の範囲内」と、第2項中「3年に満たない場合」とあるのは「企業長が定める任期に満たない場合」と、「3年を超えない範囲内において」とあるのは「企業長が定める任期を限度として」とする。

(休職者の身分の取扱)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者には、その休職期間中、別に定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(失職の特例)

第6条 企業長は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その者の罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により生じた事故によるものであり、かつ、その原因がその者の過失による場合において、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第5号)附則第3項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 第3条第3項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、企業長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和48年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)