○東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例施行規程

平成22年6月1日

規程第2号

(その他の非常勤職員の報酬)

第2条 条例第3条第1項に規定するその他の非常勤職員の報酬の額は、次のとおりとする。

区分

種別

報酬額

水道行政アドバイザー

日額

13,000円

その他の非常勤職員

企業長が予算の範囲内において定める日額。ただし、日額により難いと認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条第1項に規定するその他の非常勤職員があらかじめ定められた勤務時間を超えて勤務したとき、又は当該勤務時間に勤務しないときは、別に定めるところにより、前項の規定による報酬の額に加算し、又は当該額を減額して支給することができる。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例施行規程

平成22年6月1日 規程第2号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年6月1日 規程第2号