○東総広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に該当するものとする。

(1) 物品を借り入れる契約において、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約で規程で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約において、翌年度以降も継続的に当該役務の提供を受ける必要があり、かつ、当該契約の相手方がその履行のために機材若しくは備品の調達又は人材の確保を必要とする契約で規程で定めるもの

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規程で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後に締結する契約について適用する。

東総広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日 条例第4号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年12月26日 条例第4号