○東総広域水道企業団水道用水供給条例

昭和56年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水対象)

第2条 企業団の給水対象は、銚子市、旭市及び東庄町(以下「受水者」という。)とする。

(給水料金)

第3条 給水料金は、基本料金と使用料金とし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本料金 受水者と協議して定める水量を基本水量とし、当該基本水量に1立方メートルにつき55円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(2) 使用料金 受水者が使用した水量を使用水量とし、当該使用水量1立方メートルにつき44円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(使用水量の測定)

第4条 使用水量は、企業団の設置した計量器により測定する。ただし、計量器により使用水量を測定することが不可能又は不適当と認められる場合の認定基準については、企業長が別途受水者と協議して定める。

(給水料金の徴収)

第5条 給水料金は、企業長が別に定めるところにより、毎月徴収する。

(給水料金の減免又は徴収の猶予)

第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず給水料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(給水の制限又は停止)

第7条 企業長は、災害、水道施設の損傷、公益上の必要がある場合、その他やむを得ない場合を除くほか、給水の制限又は停止をしない。

2 企業長は、給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 企業長は、第1項の規定による給水の制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあってもその責を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和63年10月31日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東総広域水道企業団水道用水供給条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第1号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

東総広域水道企業団水道用水供給条例

昭和56年10月1日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第8号
昭和63年10月31日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第1号
平成9年3月24日 条例第1号
平成17年6月27日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第1号
令和元年9月2日 条例第1号