○東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程附則第3項の規定による給料月額に関する規程

令和5年2月20日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第5号。以下「給与規程」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 企業長は、給与規程附則第3項又は第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、給与規程附則第3項の規定による給料月額その他同項及び給与規程附則第4項の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程附則第3項の規定による給料月額に関する規程

令和5年2月20日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年2月20日 規程第6号