○東総広域水道企業団個人情報の保護に関する法律等施行規程

令和5年9月25日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東総広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東総広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、企業長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、企業長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、企業長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(写しの交付)

第3条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、一の請求につき1部とする。

(費用負担の額等)

第4条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、企業長が別に定める。

2 前項の写しの作成に要する費用は、前納しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第5条 令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、郵便切手により行うものとする。

(文書の様式)

第6条 法、令及び条例の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式名

根拠規定

1

保有個人情報開示請求書(別記第1号様式)

法第77条第1項

2

保有個人情報開示請求に係る委任状(別記第2号様式)

令第22条

3

保有個人情報開示決定通知書(別記第3号様式)

法第82条第1項

4

保有個人情報不開示決定通知書(別記第4号様式)

法第82条第2項

5

開示決定等期限延長通知書(別記第5号様式)

法第83条第2項

6

開示決定等期限特例延長通知書(別記第6号様式)

法第84条

7

開示請求事案移送通知書(別記第7号様式)

法第85条第1項

8

意見照会書(別記第8号様式)

法第86条第1項

9

意見照会書(別記第9号様式)

法第86条第2項

10

開示決定等に係る意見書(別記第10号様式)

法第86条第1項及び第2項

11

開示決定に係る通知書(別記第11号様式)

法第86条第3項

12

開示実施方法等申出書(別記第12号様式)

法第87条第3項

13

保有個人情報訂正請求書(別記第13号様式)

法第91条第1項

14

保有個人情報訂正請求に係る委任状(別記第14号様式)

令第29条

15

保有個人情報訂正決定通知書(別記第15号様式)

法第93条第1項

16

保有個人情報不訂正決定通知書(別記第16号様式)

法第93条第2項

17

訂正決定等期限延長通知書(別記第17号様式)

法第94条第2項

18

訂正決定等期限特例延長通知書(別記第18号様式)

法第95条

19

訂正請求事案移送通知書(別記第19号様式)

法第96条第1項

20

保有個人情報利用停止請求書(別記第20号様式)

法第99条第1項

21

保有個人情報利用停止請求に係る委任状(別記第21号様式)

令第29条

22

保有個人情報利用停止決定通知書(別記第22号様式)

法第101条第1項

23

保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第23号様式)

法第101条第2項

24

利用停止決定等期限延長通知書(別記第24号様式)

法第102条第2項

25

利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第25号様式)

法第103条

26

審査会諮問通知書(別記第26号様式)

法第105条第2項

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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東総広域水道企業団個人情報の保護に関する法律等施行規程

令和5年9月25日 規程第10号

(令和5年10月1日施行)