○東総広域水道企業団企業職員就業規則

昭和62年4月1日

規則第3号

東総広域水道企業団企業職員就業規則(昭和56年東総広域水道企業団規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東総広域水道企業団企業職員(東総広域水道企業団企業職員の職の設置に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第3号)第2条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則その他企業管理規程を守り、上司の指揮監督に服し、誠実に職務を行わなければならない。

(身分証明書及び職員記章)

第3条 職員は、常に身分証明書(別記第1号様式。以下「証明書」という。)及び職員記章(別記第2号様式。以下「記章」という。)を携帯し、又ははい用しなければならない。

2 前項に規定する証明書及び記章は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは総務課長に返納するものとし、その間職員は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、第1項に規定する証明書及び記章を亡失し若しくは損傷し、又は証明書に変更を生じたときは、その旨を直ちに総務課長に届出をし、再交付を受けなければならない。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、普通勤務の職員については1週間につき38時間45分、交替勤務の職員については4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、同法第10条第1項の規定により承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

(始業及び終業時刻)

第5条 始業及び終業時刻は、次の各号に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、東総広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は、これを繰上げ又は繰下げることができる。

(1) 普通勤務

始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

(2) 交替勤務

日勤 始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

夜勤 始業 午後5時

終業 翌日の午前8時30分

2 前項第2号に定める交替勤務の始業、終業の時刻は、これを交替時刻とする。

3 交替勤務の職員についての毎月の勤務の割振りは、所属長が定める。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 普通勤務の場合 1時間とする。

(2) 交替勤務の場合 日勤 1時間とする。

夜勤 1時間30分とする。

2 前項に定める休憩時間の割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

第7条 削除

(時間外勤務及び休日勤務)

第8条 企業長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する理由に該当する場合又は法第36条に規定する協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号に該当する職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)若しくは休日に職員を勤務させることができる。

2 職員は、前項の規定による勤務時間を延長した勤務(以下「時間外勤務」という。)又は同項の規定による週休日若しくは休日における勤務(以下「休日勤務」という。)を命ぜられたときは、時間外・休日勤務命令簿(別記第3号様式)に所要事項を記載し、上司の決裁を受けなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 企業長は、次の各号に掲げる職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児を行うためのものとして企業長があらかじめ定める特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業を利用する児童に限る。)を出迎えるため赴くもの

2 職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書(別記第4号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)を行うものとする。

3 早出遅出勤務の請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 企業長は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届(別記様式第5号)により企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(3歳未満の子の育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の3 企業長は、3歳に満たない子のある職員がその子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項並びに第8条の5第1項及び第2項において同じ。)をさせてはならない。

2 職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前項の規定による請求(以下この条において「時間外勤務の制限請求」という。)を行うものとする。この場合において、時間外勤務の制限請求に係る期間と第8条の5第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 時間外勤務の制限請求があった場合においては、企業長は、第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難である日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前条第4項の規定は、時間外勤務の制限請求について準用する。

5 時間外勤務の制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

7 前2項の場合(前項第2号に掲げる事由が生じた場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届により企業長に届け出なければならない。

8 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の4 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして次の各号に掲げるすべての要件を満たす者に該当する場合における当該職員を除く。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限請求」という。)を行うものとする。

3 深夜勤務の制限請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第8条の2第4項の規定は、深夜勤務の制限請求について準用する。

5 深夜勤務の制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届により企業長に届け出なければならない。

8 第8条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(小学校就学前の子の育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の5 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員がその子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

2 職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限請求」という。)を行うものとする。この場合において、時間外勤務の制限請求に係る期間と第8条の3第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 時間外勤務の制限請求があった場合においては、企業長は、第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 企業長は、時間外勤務の制限請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第8条の2第4項の規定は、時間外勤務の制限請求について準用する。

7 時間外勤務の制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合(前項第2号に掲げる事由が生じた場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届により企業長に届け出なければならない。

10 第8条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の6 第8条の2から前条まで(第8条の2第1項各号及び第5項第3号第8条の3第8条の4第1項各号並びに第5項第3号及び第4号並びに前条第7項第3号及び第8項各号を除く。)の規定は、第15条の2第2項各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(第15条第1項第21号を除き、以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の2第1項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が定める者を含む。以下同じ。)を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、同条第5項第1号第8条の4第5項第1号及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の2第5項第2号第8条の4第5項第2号及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の4第1項各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下この条において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして次の各号に掲げるすべての要件を満たす者に該当する場合における当該職員を除く。)がその子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下この条において同じ。)における」と、前条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員がその子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、同条第2項中「ものとする。この場合において、時間外勤務の制限請求に係る期間と第8条の3第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第8条の7 企業長は、東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第5号)第40条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、企業長が別に定める期間内にある次条及び第9条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条の2第1項において「勤務日等」という。)のうち第10条第2項に規定する休日及び第10条の2第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、企業長は、交替勤務の職員については、4週間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けることができる。

(週休日の振替等)

第9条の2 企業長は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち企業長が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の企業長が定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 企業長は、週休日の振替(第1項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき7日以上9日以下となるようにし、かつ、勤務日等(第10条の2第1項及び第3項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 企業長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休日)

第10条 職員は、休日には特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

3 休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。

(休日の代休日)

第10条の2 企業長は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(職務に専念する義務の特例)

第11条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、東総広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第8号)の定めるところによる。

(休暇)

第12条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

3 無給休暇は、介護休暇、介護時間及び企業長が定める休暇とする。

(年次休暇)

第13条 職員は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)について20日の年次休暇を受けることができる。

2 年度の途中において新たに職員となった者の当該年度の年次休暇の日数は、次の表に定めるところによる。

職員となった日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

職員となった日の属する月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次休暇の日数

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 年次休暇は、1日又は1時間を単位として、職員から請求があった場合に、企業長が与えるものとする。ただし、職務に支障があるときは、他の時季に与えるものとする。

4 第1項に規定する年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)のうち、当該年度に使用しなかった日数は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰越すことができる。

5 第3項の規定により、1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

第13条の2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第4条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数とする。

第13条の3 前条の規定にかかわらず、法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次休暇の時季指定)

第13条の4 企業長は、第13条の規定による年次休暇(この年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、当該年度の末日までに、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次休暇を取得した場合においては、当該年次休暇の日数(当該日数(1時間を単位として与えたものは除く。)が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

3 前2項の規定により取得させる年次休暇の単位は、1日とする。

(療養休暇)

第14条 職員が傷病のため療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、療養休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内で、その療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の傷病 90日を超えない範囲内で、その療養に必要と認める期間

2 前項第3号の規定による療養休暇を与えられた職員が、同一の傷病(当該傷病に起因する傷病を含む。)により再び同号の規定による療養休暇を請求した場合において、当該請求に係る療養休暇の初日が当該請求前に与えられた療養休暇の終了の日の翌日から起算して1年以内(企業長が別に定める期間を除く。)であるときは、期間の計算に係る同号の規定の適用については、当該請求前に与えられた療養休暇の期間を通算するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる医療行為を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として療養休暇を与えることができる。ただし、1日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の療養休暇を与えることはできない。

(1) 慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合

(2) おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度により次に掲げる定期的な医療行為を受ける必要がある場合

 B型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれに準ずるもの

 がんに対する抗がん剤、放射線による治療及びこれに準ずるもの

(特別休暇)

第15条 職員が特別の事情により勤務できない場合には、それぞれ当該各号に定める期間、特別休暇を与えるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断の場合 その都度必要と認める期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める時間

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める時間

(7) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別な指示があったときは、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

(8) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食する場合 その都度必要と認める時間

(10) 女性職員の出産の場合 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(11) 職員が生後3年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ45分又は1日1回90分の範囲内において必要と認める時間

(12) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内で必要とする期間

(13) 忌引の場合 次の表に定める日数の範囲内で必要と認める期間

死亡した者の職員との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のために遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

(14) 父母及び配偶者の祭日の場合 慣習上最小限度必要と認める期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における7日の範囲内の期間

(16) 結婚の場合 7日を超えない範囲内で必要と認める期間

(16)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 配偶者の出産の場合 3日を超えない範囲内で必要と認める期間(連続した期間であることを要しない。)

(18) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(19) あらかじめ計画された能率増進計画の実施の場合 計画の実施に伴い必要と認める期間

(20) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。以下この号において同じ。)の子(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(その養育する義務教育終了前の子が、2人以上の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

(21) 次条第2項各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(22) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間

(23) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他企業長が定める活動

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る前項の規定の適用にあっては、同項各号に定める期間又は時間は、その者の勤務時間を考慮し、企業長が別に定める期間又は時間とする。

3 第1項第16号の2から第19号まで、第20号及び第21号に規定する特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位として与えられた第1項第16号の2から第18号まで、第20号及び第21号に規定する特別休暇については、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないものとする。

5 1時間を単位として与えられた第1項第16号の2から第18号まで、第20号及び第21号に規定する特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 勤務日ごとの勤務時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないもの 7時間45分

(介護休暇)

第15条の2 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えるものとする。

2 職員が介護休暇を取得し、介護することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第4号において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 企業長が別に定める者

3 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して3年を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間(2週間以上の期間に限る。)とする。

4 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度とする。

(介護時間)

第15条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えるものとする。

2 介護時間の期間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない日がある職員については、2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位とする。

(休暇の計算)

第16条 週休日、時間外勤務代休時間、休日又は代休日をはさんで年次休暇を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間、休日又は代休日は、年次休暇として取り扱わない。

2 療養休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(遅参、早退、休暇及び欠勤の届出)

第17条 職員は、次の各号の一に該当するときは、服務整理簿(別記第6号様式)により事前に上司の承認を受けなければならない。

(1) 遅参又は早退しようとするとき。

(2) 休暇を受け、又は欠勤しようとするとき。

2 前項の場合において病気その他急迫した事情のため事前に上司の承認を受けることができない場合には、事後速やかにその承認を受けなければならない。

3 病気のため休暇が7日以上に及ぶとき、又は承認を受けた期間が過ぎて、なお休暇又は欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(休業)

第18条 職員の育児休業(育児休業法第2条第1項の規定による育児休業をいう。)については、東総広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年東総広域水道企業団条例第1号)及び東総広域水道企業団職員の育児休業等の手続等に関する規程(平成25年東総広域水道企業団規程第1号)の定めるところによる。

(旅費)

第20条 職員の旅費については、東総広域水道企業団企業職員等の旅費に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第6号)の定めるところによる。

(分限及び懲戒)

第21条 職員の降任、免職、休職及び降給並びに懲戒については、地方公務員法第27条、第28条、第29条及び第29条の2、降任、免職及び休職並びに懲戒に関する手続及び効果については、東総広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第5号)及び東総広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第6号)の定めるところによる。

(定年等)

第22条 職員の定年等については、地方公務員法第22条の4、第28条の6及び第28条の7並びに東総広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年東総広域水道企業団条例第1号)の定めるところによる。

第23条から第25条まで 削除

(安全衛生管理)

第26条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、災害の防止及び病気の予防に努めなければならない。

(健康診断)

第27条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。ただし、臨時に必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に対して健康診断を行うものとする。

(災害補償)

第28条 職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(退職)

第29条 職員が退職を希望するときは、少なくとも14日前までに企業長に届出て承認を得なければならない。

(退職年金等)

第30条 職員の退職年金等に関する給付は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年条例第1号)の定めるところによる。

(第1号会計年度任用職員の勤務時間等)

第31条 東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の2第1項に規定する第1号会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等については、その職務の性質等を考慮して企業長が定める。

(非常勤職員の特例)

第32条 企業職員で職員及び第1号会計年度任用職員以外のものの就業に関しては、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に改正前の東総広域水道企業団職員就業規則(以下「旧規則」という。)の規定により定められた事項で、この規則の規定に抵触しない事項は、この規則の規定により定められたものとみなす。

3 この規則施行の際すでに旧規則の規定によりなされた決定、承認その他の手続きの効果については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則施行の際、この規則による旧規則のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和63年4月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

2 企業長は、次の各号に掲げる職員については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から企業長が定める日までの間は、改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)付則第5項から第7項までの規定にかかわらず、改正後の就業規則附則第5項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して企業長が定める時間数の勤務時間を、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、改正前の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)附則第6項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により企業長が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 改正前の就業規則附則第5項又は第6項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の就業規則附則第7項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は改正後の就業規則附則第5項から第7項までの規定による指定とみなして、改正後の就業規則附則第8項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「昭和63年4月17日から東総広域水道企業団企業職員就業規則の一部を改正する規則(昭和63年東総広域水道企業団規則第1号)附則第2項に規定する企業長が定める日までの期間」とする。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成2年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第14条第1号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月14日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第1号)

この規則は、平成13年7月2日から施行する。ただし、第15条第11号の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の2規定は、この規則による改正前の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)第15条の2規定により介護休暇の承認を受けた職員で、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の規則第15条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 改正前の規則第15条の2の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の規則第15条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 改正前の規則第15条第13号の規定により与えた特別休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成14年5月31日規則第2号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第3号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、改正後の規則第5条第1項に規定する交替勤務職員の夜勤の休息時間については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成21年4月30日規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)第13条第1項及び第2項に該当する職員についての平成24年度における年次休暇の日数は、同項の規定にかかわらず、5日に改正前の東総広域水道企業団企業職員就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)第13条第1項及び第2項の規定により平成24年に付与された年次休暇の日数及び同条第4項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員が改正後の就業規則第13条第4項の規定により平成25年度に繰り越すことができる年次休暇(改正前の就業規則第13条第4項の規定により平成24年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後の就業規則第13条第4項の規定にかかわらず、25日を限度とする。

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員で企業長が定めるものの平成24年度における年次休暇の日数及び前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で企業長が定めるものが平成25年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、改正後の就業規則第13条第4項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業長が定める日数とする。

(平成25年3月22日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務の開始日とするこの規則による改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則第8条の2第1項の規定による請求をしようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により請求を行うことができる。

(平成29年8月31日規則第1号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年2月14日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則第4条第3項、第9条、第13条の2並びに第15条第2項及び第5項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員に対する改正後の東総広域水道企業団企業職員就業規則第13条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第2項」とあるのは、「若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項」とする。

(令和5年8月28日規則第3号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東総広域水道企業団企業職員就業規則

昭和62年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和63年4月15日 規則第1号
平成2年4月1日 規則第1号
平成3年3月31日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第1号
平成5年3月25日 規則第1号
平成6年2月14日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第1号
平成11年7月1日 規則第1号
平成12年3月22日 規則第1号
平成13年6月29日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年5月31日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第3号
平成17年6月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年4月30日 規則第1号
平成21年6月26日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第1号
平成25年3月22日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第1号
平成29年8月31日 規則第1号
令和4年2月14日 規則第1号
令和4年9月26日 規則第3号
令和5年2月20日 規則第1号
令和5年8月28日 規則第3号
令和6年3月1日 規則第1号