○東総広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程

平成18年12月26日

規程第6号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規程で定める契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) コンピュータ及び事務用機器の借り入れに関する契約

(2) 自動車の借り入れに関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める契約

2 条例第2条第2号に規定する規程で定める契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) コンピュータ及び事務用機器の保守に関する契約

(2) コンピュータに係るプログラムの保守及び運用に関する契約

(3) 機械警備に関する契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。)の契約期間は、6年以内とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後に締結する契約について適用する。

東総広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程

平成18年12月26日 規程第6号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年12月26日 規程第6号