○東総広域水道企業団水道用水供給条例施行規程

昭和56年10月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、東総広域水道企業団水道用水供給条例(昭和56年東総広域水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水地点 東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)が、条例第2条に規定する受水者(以下「受水者」という。)に水道用水を受渡しする地点をいう。

(2) 年間受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。

(給水地点及び給水方法等)

第3条 給水地点及び給水方法は、別表のとおりとする。ただし、災害その他特別の事情により給水する場合は、企業長が別に定めることができる。

2 給水地点における水量の調整方法については、企業長が別途、受水者と協議して定める。

(年間受水量の申込等)

第4条 受水者は、毎年10月31日までに翌年度の年間受水量を、年間受水量申込書(別記第1号様式)により企業長に申込まなければならない。

2 受水者は、前項の規定による申込みの後において、年間受水量を変更する必要が生じた場合は、速やかに年間受水量変更申込書(別記第2号様式)により企業長に申込まなければならない。

3 企業長は、前各項の申込みに対して、企業団の施設、取水能力等を勘案し、支障がないと認めた場合は申込みを受けた日以後2週間以内に、給水承諾書(別記第3号様式)により承諾するものとする。

(使用水量の測定又は認定)

第5条 条例第4条に規定する使用水量の測定又は認定は、毎月末日に行うものとする。ただし、月の末日が日曜日又は休日に当たるときは、それぞれの前日とする。

(使用水量の通知)

第6条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行った日以後1週間以内に、使用水量通知書(別記第4号様式)を受水者に送付するものとする。

(給水料金の算定)

第7条 条例第5条の規定により毎月徴収する給水料金は、条例第3条第1号に規定する基本料金の12分の1に相当する額と、同条第2号に規定する使用料金の合計額とする。

2 前項の給水料金のうち、基本料金の12分の1に相当する額について1円未満の端数が生ずる場合は、1円単位まで算出し、残額は当該年度の4月分に合算するものとする。

3 特別の事情により前2項の規定によりがたい場合にあっては、企業長が別に定めるところによることができる。

(給水料金の徴収等)

第8条 企業長は、前条の給水料金に係る納入通知書を、使用水量を測定した月の翌月の10日までに受水者に送付するものとする。

2 受水者は、納入通知書の送付を受けた月の25日までに給水料金を企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。

3 第1項の納入通知書の送付期日又は前項の給水料金の支払期日について、特別の事情がある場合は、これを延期することができる。

(水道用水の水質)

第9条 水道用水の水質及び給水地点における残留塩素の基準については、企業長が別途、受水者と協議して定めるものとする。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が受水者と協議して定める。

附則

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

附則(昭和60年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月25日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月27日規程第2号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月1日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受水者

配水場名

給水地点

給水方法

銚子市

銚子市諸持町受水配水場

銚子市諸持町803番地

配水池渡し

旭市

旭市旭配水場

旭市ニ字矢里2791番地

〃

旭市干潟配水場

旭市溝原字吹揚1145番地の4

〃

旭市海上配水場

旭市蛇園字外税野5512番地の2

〃

旭市飯岡配水場

旭市塙字貝ヶ場1135番地の1

〃

東庄町

東庄町新堀配水場

東庄町羽計2040番地の1

〃

東庄町水道小南配水場

東庄町小南3021番地の2

〃

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東総広域水道企業団水道用水供給条例施行規程

昭和56年10月1日 規程第8号

(令和3年4月1日施行)